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米の放射性物質の調査の概要

米の放射性物質の調査の概要(当会の解釈なので、詳しくは農水省へ)
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T.予備調査(収穫前)
(1)対象区域 
1.総理指示対象自治体と隣接する自治体の市町村
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、神奈川県、宮城県、山形県、新潟県、長野県、埼玉県、
東京都、山梨県、静岡県、岩手県、青森県、秋田県

2.1以外の県の場合
@土壌の調査の結果、放射性セシウムが1kgあたり1000ベクレル以上であった市町村
A空間放射線量が1時間当たり0.15マイクロシーベルト以上の市町村
B上記以外で都県が選定する市町村(任意で行う場合)
*1以外の県で@とAに該当する県はないので、任意に行われます。

(2)調査方法
@田での測定方法
収穫一週間前に放射線量が高いとされる場所で採取したものを玄米にして測定
(農水省によると統計学的なデータがあるとのこと)

A自治体(市町村)ごとの測定の範囲
@土壌の調査の結果、放射性セシウムが1kgあたり1000ベクレル以上であった市町村
→旧市町村(昭和の大合併の前の市町村レベル)で測定。
*該当自治体(判明分)
栃木県では那須塩原、日光、長坂。福島県では福島、川俣、伊達市、桑折、二本松市、大玉村、本宮市、郡山市、三春町、田村、須賀川、天栄、西郷、泉崎、南相馬村、飯舘村

A空間放射線量が1時間当たり0.15マイクロシーベルト以上の市町村
→各市町村でおおむね5つの場所から採取。
*8月3日現在で一時間あたり0.15マイクロシーベルトを越えている市町村(判明分)
福島県ではいわき市、白河市、郡山市。宮城では白石市、角田市、七ヶ宿町、大河原町、山元町、栗原市。茨城県では北茨城市。

B上記以外で都県が選定する市町村は任意(一か所でもよい)
*多くの都県では@とAの条件に該当せず、都や県が特定の市町村でサンプリングを行うことが予想されます。

(3)結果

@玄米に含まれる放射性セシウムが一定水準(200ベクレル)を越えた場合、本調査での「重点調査区域」に設定
*200ベクレルは暫定規制値500ベクレルの半分(250)の十の位を切り捨てた数字です。

A玄米に含まれる放射性セシウムが一定水準(200ベクレル)以下の場合、本調査での「その他の調査区域」に設定

U.本調査(収穫後)
*本調査で検査結果が明らかになるまで知事が出荷の自粛を要請します。判明までおよそ数日かかるようです。
(1)調査区域
*カントリーエレベーター、ライスセンターごとの検査は産地が判明しづらいため、行う予定はありません。

@重点調査区域
(予備調査で200ベクレルを越える放射性セシウムを検出した市町村又は
本調査で200ベクレルを越えたその他の調査区域)
→おおむね15haにつき1つ

Aその他の調査区域(予備調査で200ベクレル以下の放射性セシウムを検出)
→旧市町村(昭和の大合併前)ごとに一つ

B予備調査をしていないところで都県が選定する場所

(2)結果
@玄米の1kgあたりの放射性セシウムが500ベクレルを越えたもの
→出荷・販売を禁止し、旧市町村(昭和の大合併前)単位での出荷を制限。旧市町村以外の米は出荷できます。また、出荷制限を受けた地域の米は廃棄処分が義務付けられます。
*今年とれるコメの出荷制限の解除はないので、一度基準値を超えたものが出ると、同じ旧市町村(昭和の大合併前)でできた今年の米は出荷できません。
*廃棄処分については国や各自治体、団体で取組を推進するようです。(具体的な方法は決まらず)

A玄米の1kgあたりの放射性セシウムが500ベクレル以下のもの
→販売・流通が可能です。
*500ベクレルでも販売・流通は可能です。



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