地方財政法
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費
第10条の2 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従って実施しなけれ
ばならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は
一部を負担する。
一 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
二 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
二の二 地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
三 重要な都市計画事業に要する経費
四 公営住宅の建設に要する経費
五 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
六 土地改良及び開拓に要する経費
(地方公共団体の負担金)
第十七条の二 国が第十条の二及び第十条の三に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を
国に対して支出するものとする。国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があった場合も、同様とする。地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、
内閣に対し意見を申し出ることができる。
(道路の管理に関する費用負担の原則)
第49条道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の
道路管理者の負担とする。
(国道の管理に関する費用)
第50条国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとする。
2 国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあつては国がその10分の5.5を、都道府県がその10分の4.5を負担し、指定区間外の国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。ただし、第13条第2項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は
指定市の負担とする。
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
(費用の負担又は補助の特例)
第6条道路管理者が道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する
指定市が、それぞれその2分の1を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、2分の1をこえる特別の割合を定めることができる。