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直轄事業負担金の交渉

直轄事業負担金とは                 財政のページに戻る

直轄事業負担金とは国が行った公共事業の費用を地元自治体が一部負担することです。国からの請求が来る理由は、国が行った事業特に公共事業の場合は、効果が得れる範囲が限定され、その分を地元自治体に負担させるという考え方に基づいています。

相模原市は政令指定都市になり、国からの直轄事業負担金を請求されるようになりました。これは下に根拠条文を示しますが、県から土木事務所が移管され、国道道路管理者になったことや条文自体に政令市に負担させる旨の文言があるためです。相模原市が負担している金額はは68億円です。これは緑区役所が一つ建設できる金額より高くなっています。(緑区役所は45億円)

直轄事業負担金については全国知事会でも提言をしているので、ホームページをご覧になってください。

直轄事業負担金の変遷

平成24年度  72億円 (前年度比4%減)
平成23年度 75億円 (前年度比14%増)
平成22年度 65億6000万円 

問題点は

まず、直轄事業負担金の明細が明らかになっていないことです。路線ごと事業ごとの請求になりますので、人件費、発注費、施設費などがわかりません。マスコミの報道によって、香川県では、河川国道事務所の退職金まで請求されたり、仙台市では国道事務所の移転費用を負担させられていたことがわかりました。

また、公共事業にかかるコストが地方公共団体よりも多く計上されていることも指摘されています。これは、道路建設、維持管理とは関係のない費用が計上されていることが原因ではないかと考えられています。そして、事業計画について事前に説明はありますが、その事業の是非については国とに力関係でなかなか意見が通らないということもあります。

さらに、国の事業なので、地方が負担すべきではなく、国が負担すべきです。地方行政は地方自治の原則に基づいて運営されるもので、国から強制的に徴収されるのは地方財政法に違反するという意見もあり、現に仙台市では、直轄事業負担金についての裁判が起きています。仙台市オンブズマン

ただ、直轄事業負担金が廃止されると、地方独自で公共事業を行わなければならない必要性がでるという意見もあり、地方間格差が広がるという考えもあります。しかし、そういったところにこそ、国が事業を行えばいいので、廃止の反対の根拠になりません。

直轄事業負担金の見直しの検討

国土交通省では直轄事業負担金の見直しを平成22年度から25年度内に行います。また、平成23年度から維持管理にかかる費用は全廃されました。
国土交通省のページ

考える会の提言                   

まず、国土交通省に明細の提出を求めることです。全国知事会が精力的に活動を行った結果、以前よりもましな明細等が出るようになりました。しかし、依然として不十分です。予算全体を出して、具体的な費目別、項目別の予算を策定し、その中で、負担割合を明記するようにしなければなりません。

また、直接的に事業計画にかかわることができません。直轄事業負担金を負担する事業については、関係自治の担当者が事業に意見できるような制度を作る必要があります。

地方財政法をの条文に「総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる」とあります。ですから、国との交渉ができます。具体的には直轄負担金の明細の要求、負担金額の削減、事業計画の市の意見の反映の交渉をすべきです。

直轄事業負担金は国だけから請求されるものではありません。直轄事業負担金の廃止を要求している神奈川県からも市町村負担金という名目で、相模原市に負担金が要求されています。構造は国と同じです。国の直轄事業負担金の廃止を要求する前に神奈川県が市町村負担金を廃止するべきです。

相模原市は政令指定都市になり、政策の幅が広がりました。そのため、県、国との交渉場面も多くなります。直轄事業負担金の交渉は大きな交渉の一つとして国に対して意見を言わなければなりません。そうしなければ、本来の地域ために地域で政治を行う地方自治が失われてしまいます。
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直轄事業負担金の根拠条文

地方財政法
(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費
第10条の2 地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従って実施しなけれ
ばならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
一 道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費
二 林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費
二の二 地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費
三 重要な都市計画事業に要する経費
四 公営住宅の建設に要する経費
五 児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費
六 土地改良及び開拓に要する経費

(地方公共団体の負担金)
第十七条の二 国が第十条の二及び第十条の三に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を国に対して支出するものとする。国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があった場合も、同様とする。地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる (道路の管理に関する費用負担の原則)
第49条道路の管理に関する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法並びに他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該道路の道路管理者の負担とする。

(国道の管理に関する費用)
第50条国道の新設又は改築に要する費用は、国土交通大臣が当該新設又は改築を行う場合においては国がその3分の2を、都道府県がその3分の1を負担し、都道府県が当該新設又は改築を行う場合においては国及び当該都道府県がそれぞれその2分の1を負担するものとする。
2 国道の維持、修繕その他の管理に要する費用は、指定区間内の国道に係るものにあつては国がその10分の5.5を、都道府県がその10分の4.5を負担し、指定区間外の国道に係るものにあつては都道府県の負担とする。ただし、第13条第2項の規定による指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理に要する費用は、当該都道府県又は指定市の負担とする。

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
(費用の負担又は補助の特例)
第6条道路管理者が道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法第7条第3項に規定する指定市が、それぞれその2分の1を負担するものとする。ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、2分の1をこえる特別の割合を定めることができる。
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